top of page

                                  ミャンマー建設不動産連絡協議会運営規則(案)

 

第1条(会の目的)

ミャンマー連邦共和国に於いて建設関係、不動産取引等を業として運営している中小企業の情報交換と、会員間相互の協力体制を深めるために活動を行うことを目的とする。

 

第2条(名称)

この会の名称を以下の通りとする。

    ミャンマー建設不動産連絡協議会(Myanmar Japanese Real Estate and Construction Industry Council    略称 MJEC)

 

第3条(事務局)

この会の事務局を以下に置く。

B Dush Construction Co.,Ltd.

 Buld.(B)RoomNo.303,DeltaPaza,ShweGoneDaingRoad,BahanTownship,

Yangon,Myanmar

 

第4条(会員)

本会の会員は、この会の目的に賛同し、協力して会の発展に努める者を会員とする。

 

第5条(入会)

会員として入会しようとする者は、会員2社以上の推薦とし、定例会で過半数の賛同を受けなければならない。

 

第6条(会費及び会期)

会期は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

会費は年間60,000チャットとする。途中入会者は5,000チャット掛ける月数とする。途中退会の場合は返却しない。

 

第7条(退会)

会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することが出来る。

2.会員が次の各号のいづれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)ミャンマーでの事業を廃止したとき。

(3)無連絡で連続3回以上例会に欠席したとき。

(4)本会の規則に反し、本会に迷惑を及ぼすような行為が判明したとき。

 

 

第8条(役員)

この会に以下の役員を置く。

   会長  1名

   副会長 2名

   会計  1名

会長は会を代表し、円滑な運営に努める。副会長は会長を補佐し、会長が欠員の時は会長の職務を遂行する。

この会には上記役員を補佐する委員会を設け各委員長を選任する。

広報委員会、調査委員会、IT委員会、渉外委員会

 

第9条(役員の任期)

役員の任期は1年とし、毎年3月の定例会にて改選する。

委員会の委員長も同上とする。

 

第10条(運営)

毎月1回の定例会を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

 

第11条(規約改正)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

 

附則

この会則は2016年 1月1日から施工する。

 

 

bottom of page